INTERNET Watchの携帯GPSで容疑者の所在把握~総務省が指針改正、捜査手法として認めるという記事から。
携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用し、警察当局が容疑者の所在を把握する捜査手法が2日から導入される。警察庁の要請を受け、総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正。(1)裁判官が令状を発付(2)通信事業者が位置情報の取得を相手方に通知する-を条件に、GPSを利用した所在把握が認められた。改正ガイドラインは2日付の官報で公示、施行される。
そんなことはすでにやっていると思っていたのですが、ようやく可能になったのですね。
現在の捜査でも、容疑者が所有する携帯電話の電波から基地局との距離を測定し、数百メートルの範囲内で容疑者の所在を絞り込む手法が導入されている。
このように携帯電話の基地局からの距離を測る手法は使っていたのに、GPSは使えなかったとは。
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これまでGPSが利用されなかったのは、GPSの位置情報が高精度であるために発生するプライバシー侵害が問題だったとのこと。
意外に感じますが、法律面や権利面からの判断なのでしょう。
そのプライバシー侵害問題の解決は、
改正ガイドラインでは、裁判官の令状が発付されているときに限り、通信事業者はGPSを使って位置情報を取得できると規定。その際、通信事業者は、画面表示や振動、音などでGPSによる位置情報の取得を相手方に通知することとし、位置情報に関するプライバシー侵害への問題をクリアした。
とのことで、逃亡犯に追跡されていることを気づかれてしまうと思うのですが、逃亡犯にしてみればものすごいプレッシャーを感じるでしょうね。
ちなみに・・・
昔の刑事ドラマでよくあった電話の逆探知シーンは既に電話回線のデジタル化でかなり前に消滅しているようです。